住宅ローン減税をはじめ、新築住宅購入時には様々な減税措置を適用できます。
住宅はとても大きい買い物で、家計への負担も重いものになります。
そうした負担を少しでも軽減するためにいろいろな制度が設けられています。
その一つが減税で、条件を満たしたり、確定申告をしたりすることで支払う税金を減らすことができます。
減税による控除額は数十万円から数百万円にもなるため、知らずに確定申告を忘れると大損することになってしまいます。
新築住宅購入時に適用できる6つの減税
家を建てた時に活用できる減税は次の6つ。
2.投資型減税
3.登録免許税の減税
4.不動産取得税の減税
5.固定資産税の減税
6.贈与税の減税
住宅ローン減税
住宅購入にまつわる減税と言えば、まずこの住宅ローン減税でしょう。
住宅ローン減税は、住宅ローン残債の1%を所得税と住民税から控除するものです。
年末時の残高を基準に、年間の控除上限は40万円まで。期間は最大で10年間です。
単純に考えれば最大400万円の控除になりますが、年間40万円の控除を受けるには4000万円の残債が必要になります。
返済が進めば当然残債は少なくなるので、控除額も徐々に減少していきます。
住宅ローン減税を適用させるためには確定申告が必要になります。
家を購入したからと言って自動的に適用されるものではありません。
住宅ローンを組んだ際に銀行の人や住宅会社の人からも案内があるとは思いますが、忘れずに確定申告をするようにしましょう。
投資型減税
住宅ローン減税は住宅ローンで家を買った人が利用できるものです。
対してこちらの投資型減税は自己資金で住宅を購入した人が適用できるものです。
対象となる住宅は長期優良住宅か、低炭素建物に認定された住宅です。
長期優良住宅は、長年に渡り住宅を良好な状態で使用できるような措置が取られている住宅を指します。
長年使用できるような設備・構造であることや。居住環境への配慮、一定以上の面積、維持保全のための措置などが認定のための条件です。
低炭素建物は環境に配慮された住宅を認定するもので、省エネ住宅であることに加え、エネルギーの見える化や節水対策、低炭素な材料の使用、ヒートアイランド現象への対策のいずれかを行っていることが条件となっています。
現在建てられている多くの新築住宅が、長期優良住宅や低炭素建物に対応しています。
控除額は、次のように計算します。
㎡あたり掛かり増し費用×床面積(㎡)×10%=年間控除額
控除対象限度額は長期優良住宅の場合も低炭素建物の場合も650万円まで。最大控除額は65万円です。
掛かり増し費用(通常の住宅から性能を強化するための費用)は構造にかかわらず43,800円/㎡となっています。
住宅ローン減税と同じく、投資型減税も確定申告が必要になります。
登録免許税の減税
新築住宅購入時には土地や建物の所有権を登記するための費用(登録免許税)が発生します。
また、住宅ローンを組んだ場合は、土地と建物をローンの担保にするという証明(登記)も必要になり、こちらに関してもお金がかかります。
これらの登録免許税には新築購入時に減税があります。減税については自動的に適用されるため、確定申告の必要はありません。
新築住宅の場合は床面積が50㎡以上であること、自分で住むための住宅であることが条件です。
減税によって税率は以下のように変わります。
所有権保存登記:0.4%から0.15%
建物所有権移転:2.0%から0.3%
抵当権設定登記:0.4から0.1%
減税が適用されるのは、土地所有権移転については平成31年3月31日まで、それ以外の4つについては平成32年3月31日までとなっています。
不動産取得税の減税
不動産取得税は不動産を購入したり、建物を建てたりした時に発生する税金です。
都道府県に対して納税通知書を通して支払うため、改めて確定申告をする必要はありません。
減税の条件は床面積が50㎡から240㎡であること、自分で住むための住宅であることです。
控除額は自治体によって異なりますが、控除前に数十万円ほどあった税額が数万円から0円まで下がります。
控除の期間は平成33年3月31日までとなっています。
50㎡は約15坪です。
一般的な住宅であればこの条件に引っかかる心配はありませんが、狭小住宅の中にはギリギリの床面積の場合があります。設計時に床面積が足りでいるか確認しておくと良いでしょう。
固定資産税減税
固定資産税は土地や建物などの資産に対して課される税金です。
これまで紹介した税金は一時的に発生するものでしたが、固定資産税は住宅購入後手放すまでずっと支払い続けることになります。
固定資産税の減税については、自治体によって様々な条件が定められています。
長期優良住宅や免震住宅、バリアフリー住宅が対象になっていることが多いですが、細かい条件や控除額は自治体によって異なります。建築予定地の制度については建築を請け負う住宅会社に確認しておきましょう。
●固定資産税の確認と見直し
固定資産税の税額は自治体から送られる明細で確認することができます。
毎年払うことになる税金ですから、最初の年は必ず内容に間違いがないかどうか確認しましょう。
確認すべき項目は次の3つ。
・建物の面積
・地目
土地の面積や建物の面積が実際と違うと、税金が多すぎたり少なすぎたりする原因になります。
誤りを見つけたらできるだけ早く修正しましょう。
地目というのは土地の用途のことです。
住居用の土地である「宅地」は税率が低く設定されています。地目が宅地以外になっている場合は修正し、税金を減らしましょう。
修正は自分でも行うことができますが、手間と時間がかかります。
もし難しいことに自信がなかったり時間がなかったりする場合は、土地家屋調査士の資格がある人に代理を依頼しましょう。
依頼には5万円ほど必要になりますが、手続きに必要な手間やこれから節約できる税金を考えれば、十分支払う価値があります。
贈与税の減税
住宅取得資金を父母・祖父母から贈与された場合、一定金額までは贈与税が非課税になる制度があります。
非課税になる条件は以下の通り。
・父母もしくは祖父母からの贈与であること
・贈与を受ける人が、贈与が行われた年の1月1日時点で20歳以上であること
・贈与を受けた年の年収が2000万円以下であること
・贈与が行われた年の翌年3月15日までに住宅を取得すること
・自分で住むための住宅であること
非課税となる限度額は以下のように定められています。
●税率8%の場合
・平成29年10月~平成30年9月
良質な住宅:1000万円
それ以外の住宅:500万円
・平成30年10月~平成31年6月
良質な住宅:800万円
それ以外の住宅:300万円
●税率10%の場合
・平成29年10月~平成30年9月
良質な住宅:1500万円
それ以外の住宅:1000万円
・平成30年10月~平成31年6月
良質な住宅:1200万円
それ以外の住宅:700万円
良質な住宅というのは、省エネ住宅や耐震性の高い住宅を指します。
非課税措置を適用するためには、贈与が行われた年の翌年2月1日から3月15日の間に税務署に届け出が必要になります。
必要書類は申請書の他に戸籍謄本、登記事項証明書、住宅や土地の契約書などです。
控除額が大きく、また必要書類も多いため、早めに申請準備をはじめておくと安心です。
減税の適用を忘れずに
今回紹介した減税制度のうち、住宅ローン減税、投資型減税、固定資産税の減税、贈与税の減税の4つについては確定申告や申請が必要になります。
数十万円、場合によっては数百万円も税額が変わることもあるため、忘れずに手続きを行いましょう。
もし減税やお金に関する疑問や不安があるのなら、ハウスメーカーの担当者やファイナンシャルプランナーに相談してみるのも良いでしょう。
自分だけの知識や判断で進めるよりも、専門家の知恵を借りたほうがずっと確実で早いです。